鳩山町福祉資金貸付事業


所得が少なく、臨時的出費又は収入欠如のため、生活を維持するために応急的な資金を必要とする世帯に生活資金を貸し出します。(審査の結果、御希望に添いかねる場合があります。)

諸条件


要 件

生活を維持するための応急的な資金が必要な世帯で、申込み日現在において、鳩山町内に住所を有し、かつ、現に鳩山町内で生活している者の属する世帯に限る。

 

A 臨時的出費または一時的な収入欠如により、生活費に困窮した低所得世帯

B 初回の生活保護費受給開始日までの間の「つなぎ資金」

 

 金 額

A 30,000円以内

B 50,000円以内

据 置

A 貸付けの日から2か月以内

B なし

償 還

A 1年以内 ※分割償還、一括償還可能

B 生活保護費の初回支給日 ※一括償還のみ