認知症や障がい等により意思決定が困難な方の判断能力を補うため、親族や専門職による後見人が得られにくい方に対し、鳩山町社会福祉協議会が法定後見人となり、ご本人の暮らしを支援するものです。
※社協が法定後見人となるためには、家庭裁判所の選任が必要になります。
○利用できる方
下記の要件にいずれも該当する方となります。
①鳩山町内に在住の方で、町長申立てをする方、または長期の日常生活自立支援事業の利用者の方。
②鳩山町社協以外に適切な後見人が得られない方。
③鳩山町社協法人後見事業運営委員会にて社協が後見人になることが適切と判断された方。
○支援内容
裁判所の決定に基づき、以下のような支援をおこないます。
◆財産管理
・本人に代わり、預貯金通帳や資産を適切に管理します。
・入院費や福祉サービスの利用料等の支払いを支援します。
・不動産等の財産管理、保存、処分等の手続きを支援します。
◆身上保護
・日常生活の見守りや入退院の手続きを支援します。
・福祉・介護サービスの契約・解約手続きを支援します。
・福祉施設への入所契約等の手続きを支援します。
○利用料金
・相談は無料です。
・後見等の業務に対しての利用料金(報酬)は、家庭裁判所が決定します。